全日本子ども金教育協会
会員規約

第一章 総則

第1条(目的)

  1. 全日本子ども金融教育協会(以下「当協会」 といいます)は、金融に関する当協会独自のプログラム、教育制度および認定制度等を通じて、我が国における子ども向けの金融教育の構築と学校教育との融合を図るとともに、国内外の関係機関、自治体等と相互に連携協力し、子どもたちの情報活用能力の育成と地域経済の発展に寄与することを目的とします。
  2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、会員の心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
  3. 会員は、当協会の理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

第2条(本規程の適用)

本規約は、会員に適応し、当協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。

第3条(会員)

会員は、所定の入会申込手続を行い、当協会が会員として認めた者とします。詳細は、所定の会員概要のとおりとします。

第二章 入会申込等

第4条(入会申込および基準)

  1. 入会希望者は、当協会が定める入会条件を満たしたうえで、所定の入会申込手続を行うものとします。
  2. 当協会は所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
  3. 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、当協会が入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、当協会は入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
    (1) 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    (3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合
    (4) 過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合
    (5) その他、入会を適当でないと当協会が判断した場合

第5条(会員資格)

  1. 会員は、当協会が定める範囲で、情報配信、各種イベント等への優待、コミュニティ、セミナー、勉強会への参加その他の会員限定サービスの利用、名称の使用等の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。
  2. 会員資格の有効期間は、当協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から開始されるものとします。

第6条(会員情報の変更)

  1. 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
  2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第7条(表示等)

  1. 会員は、当協会の認める範囲内で、「会員であること」等を自身のウェブサイトや SNSなどで表示、発信等することができます。
  2. 前項の表示等の方法について疑義がある場合は、当協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、当協会より承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとします。
  3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。

第三章 義 務 等

第8条(会員活動)

会員は、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

第9条(禁止行為)

  1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。
    (1) 当協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
    (2) 当協会、当協会の関係者、他の会員の財産(知的財産を含みます)、権利、営業秘密、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
    (3) 当協会の関係者や他の会員に対して、ネットワークビジネス、宗教その他当協会と関係のない団体やサービス等の勧誘行為、強引な営業行為、他団体への引き抜き行為
    (4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

第10条(退会)

  1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当協会事務局に対し通知するものとします。
  2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
    (1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
    (2) 当協会へ支払うべき費用の支払いが支払期日までになされなかった場合
    (3) 当協会の運営の秩序を乱し、または当協会や当協会の関係者等の権利、名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
    (4) 正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
    (5) 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
    (6) その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第四章 損害賠償等

第11条(損害賠償)

会員に本規約に定めた内容が守られず、 当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

第12条(反社会的勢力への対応)

  1. 当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
    (1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
    (2) 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
    (3) 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
  2. 前項の規定により当協会が当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、当協会はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合に当協会が損害を被ったときは、当該会員は当協会の損害を賠償するものとします。

第五章 秘密情報等

第13条(秘密保持)

会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に示あるいは漏洩してはならず、また、当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
(1) 機密情報;当協会、当協会の関係者、取引先および他の会員のノウハウ、アイデア等(内部情報、サービス・商品に関する情報、知識、ノウハウ等の営業秘密、その他これらに関する資料・データ等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。
(2) 個人情報;当協会関係者および他の会員の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

第14条(知的財産権の取扱い)

  1. 前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、当協会独自のメソッド、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、会員には移転しないものとします。
  2. 会員は、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

第六章 雑則

第15条(非保証等)

  1. 当協会は、会員に対し、次のことを保証しません。会員は、当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。
    (1) 知り得たノウハウ等を使用して、会員の活動・事業に活かせること、一定の成果や売上、有益な機会が得られること。
    (2) その他、当協会より提供される情報、資料等における特定の目的への適合性(会員の期待する特定の目的の達成や結果が得られること)、有用性(会員がこれらを有益なものとして使用できること)等
  2. 会員間または会員と第三者との間において生じたトラブルや紛争については、当事者の責任において解決するものとします。当協会はこれらについて一切責任を負いません。

第16条(存続条項)

会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(非保証等)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第17条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第18条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2023 年 1 月 1 日 制定・施行

全日本子ども
金教育協会
会員規約

第一章 総則

第1条(目的)

  1. 全日本子ども金融教育協会(以下「当協会」 といいます)は、金融に関する当協会独自のプログラム、教育制度および認定制度等を通じて、我が国における子ども向けの金融教育の構築と学校教育との融合を図るとともに、国内外の関係機関、自治体等と相互に連携協力し、子どもたちの情報活用能力の育成と地域経済の発展に寄与することを目的とします。
  2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、会員の心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
  3. 会員は、当協会の理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

第2条(本規程の適用)

本規約は、会員に適応し、当協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。

第3条(会員)

会員は、所定の入会申込手続を行い、当協会が会員として認めた者とします。詳細は、所定の会員概要のとおりとします。

第二章 入会申込等

第4条(入会申込および基準)

  1. 入会希望者は、当協会が定める入会条件を満たしたうえで、所定の入会申込手続を行うものとします。
  2. 当協会は所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
  3. 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、当協会が入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、当協会は入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
    (1) 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    (3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合
    (4) 過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合
    (5) その他、入会を適当でないと当協会が判断した場合

第5条(会員資格)

  1. 会員は、当協会が定める範囲で、情報配信、各種イベント等への優待、コミュニティ、セミナー、勉強会への参加その他の会員限定サービスの利用、名称の使用等の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。
  2. 会員資格の有効期間は、当協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から開始されるものとします。

第6条(会員情報の変更)

  1. 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
  2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第7条(表示等)

  1. 会員は、当協会の認める範囲内で、「会員であること」等を自身のウェブサイトや SNSなどで表示、発信等することができます。
  2. 前項の表示等の方法について疑義がある場合は、当協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、当協会より承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとします。
  3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。

第三章 義 務 等

第8条(会員活動)

会員は、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

第9条(禁止行為)

  1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。
    (1) 当協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
    (2) 当協会、当協会の関係者、他の会員の財産(知的財産を含みます)、権利、営業秘密、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
    (3) 当協会の関係者や他の会員に対して、ネットワークビジネス、宗教その他当協会と関係のない団体やサービス等の勧誘行為、強引な営業行為、他団体への引き抜き行為
    (4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

第10条(退会)

  1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当協会事務局に対し通知するものとします。
  2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
    (1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
    (2) 当協会へ支払うべき費用の支払いが支払期日までになされなかった場合
    (3) 当協会の運営の秩序を乱し、または当協会や当協会の関係者等の権利、名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
    (4) 正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
    (5) 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
    (6) その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第四章 損害賠償等

第11条(損害賠償)

会員に本規約に定めた内容が守られず、 当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

第12条(反社会的勢力への対応)

  1. 当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
    (1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
    (2) 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
    (3) 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
  2. 前項の規定により当協会が当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、当協会はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合に当協会が損害を被ったときは、当該会員は当協会の損害を賠償するものとします。

第五章 秘密情報等

第13条(秘密保持)

会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に示あるいは漏洩してはならず、また、当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
(1) 機密情報;当協会、当協会の関係者、取引先および他の会員のノウハウ、アイデア等(内部情報、サービス・商品に関する情報、知識、ノウハウ等の営業秘密、その他これらに関する資料・データ等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。
(2) 個人情報;当協会関係者および他の会員の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

第14条(知的財産権の取扱い)

  1. 前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、当協会独自のメソッド、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、会員には移転しないものとします。
  2. 会員は、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

第六章 雑則

第15条(非保証等)

  1. 当協会は、会員に対し、次のことを保証しません。会員は、当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。
    (1) 知り得たノウハウ等を使用して、会員の活動・事業に活かせること、一定の成果や売上、有益な機会が得られること。
    (2) その他、当協会より提供される情報、資料等における特定の目的への適合性(会員の期待する特定の目的の達成や結果が得られること)、有用性(会員がこれらを有益なものとして使用できること)等
  2. 会員間または会員と第三者との間において生じたトラブルや紛争については、当事者の責任において解決するものとします。当協会はこれらについて一切責任を負いません。

第16条(存続条項)

会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(非保証等)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第17条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第18条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2023 年 1 月 1 日 制定・施行